JVCケンウッド健康保険組合

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保険証

健康保険組合に加入すると「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されます。保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をしますので、他人に貸したり不正に使用することは、厳重に禁止されています。病気やケガで医者にかかるときは、必ず保険証を提示(70歳~74歳の人は高齢受給者証も提示)し、治療が終わったら返してもらい、大切に保管してください。

当組合では、保険証をカード様式にしています。被保険者のみならず被扶養者にも一人に1枚ずつ交付していますので、利便性が高くなっています。

高齢受給者証

70歳~74歳の被保険者および被扶養者は、高齢受給者(前期高齢者)として「高齢受給者証」が交付されます。医療機関では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。

こんな場合は届出を

  • 保険証の紛失、汚損したとき

    「健康保険被保険者証再交付申請書」を添えてただちに提出(有料)。

  • 氏名に変更があったとき

    「健康保険被保険者被扶養者(住所・氏名・フリガナ・生年月日)変更(訂正)届」に健康保険被保険者証・住民票(写)を添付し、5日以内に提出。

  • 被扶養者からはずすとき

    「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険被保険者証(該当する被扶養者のもの)・高齢受給者証(交付されている場合)を添付し、5日以内に提出。

  • その他、記載内容に変更が生じたときは、速やかに健康保険組合に届け出てください。

臓器提供意思表示欄について

健康保健組合では、被保険者の臓器提供に関する支援の一環として、保険証の裏面に意思表示欄を設けています(2011年発行分から)。

この欄への記入は任意となっており、臓器提供の意思がある方は、1、2番の該当箇所に、意思のない方は3番に○印をつけて署名欄に自筆の署名を行います。記入する場合、ボールペン等の消えないペンを使用してください。提供をするかしないか決めていない方は、これらの記入は必要ありません。

オレンジ色の枠内が臓器提供の意思表示欄です

記入内容は、臓器移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます(臓器提供の意思表示は15歳以上のみ有効)。記入後でも以下のような方法で、臓器提供に関する意思表示の変更が可能です。

  1. (1)記入内容に二重線を引く
  2. (2)保険証の再交付を受ける
臓器提供意思表示秘匿シール

また、臓器提供の意思を秘匿したい場合は、表示欄に「臓器提供意思表示秘匿シール」を貼付してください。なお、このシールは一度はがすと再貼付できません。シールが必要な場合は、健康保険組合までお問い合わせください。

臓器移植に関するご質問・お問い合わせは…

(社)日本臓器移植ネットワーク

電話
0120-78-1064(フリーダイヤル)
03-3502-2071(代)
ホームページ
http://www.jotnw.or.jp/
モバイルサイト
http://www.joitnw.or.jp/m