JVCケンウッド健康保険組合

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亡くなったとき

埋葬料(埋葬費)

被保険者本人が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた人が埋葬を行った場合、その方に一律50,000円の埋葬料が支給されます。

生計維持関係にある遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に埋葬料の限度内で埋葬費として実費が支給されます。

「被保険者によって生計を維持されていた人」とは

被保険者によって生計を維持されていた人とは、被扶養者の範囲よりも広く、生計費の一部でも頼っていた人であればよいとされています。

家族埋葬料

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に一律50,000円の家族埋葬料が支給されます。なお、死産児については支給されません。

手続き

「埋葬料(埋葬費)請求書」に死亡したことを証明する書類(死亡診断書又は死体検案書の写しなど)を添えて人事または健保担当者経由で当組合に提出すれば、後日組合から支給が受けられます。

  • 埋葬費請求の場合は、埋葬にかかった費用の領収書も添付。

自殺の場合

自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。