JVCケンウッド健康保険組合

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国や自治体(都道府県や市区町村)から医療助成を受けている方へ

国や自治体(都道府県や市区町村)から医療助成を受けている方は届出ください。

当健康保険組合では、被保険者や被扶養者の方が医療機関等に受診した際に窓口で支払う自己負担額が高額になり、一定額を超えた場合、高額療養費及び付加給付金を自動計算で人事を経由して支給しています。

但し、国や自治体(都道府県や各市区町村)では、結核や難病等の特定のご病気の方、子どもや障害者、ひとり親家庭等の特定の対象者に対し、自己負担分を公費で助成する「公費負担医療費助成制度」があります。医療費助成を受けている対象者の場合、健保からの給付金は支給対象外となります。

また、当健保は6歳未満の未就学児に対して、各自治体の医療費助成を受けているとみなし、自動的に給付金を停止していますが、自治体の子ども医療費助成が拡大されているところもあり、公費負担の医療助成受給該当者の情報を確認する必要があります。

つきましては、公費負担医療助成を受けている場合は、「公費負担医療費助成制度該当届(新規・変更・終了)」を新設しましたので、必ず当健健康保険組合へ届出ください。

健保組合への届出が必要な理由

  1. 1.  各自治体により医療費助成制度の内容が異なり、受給該当者や各自治体の医療費助成内容を正確に把握する事が難しい状況であるため
  2. 2.  医療費助成の受給内容を把握し、健保組合からの給付金の支給を停止、または自治体と調整する事で「重複給付」を防ぎ、保険給付の適正化を図るため
  3. 3.  万が一、健保組合からの給付金と自治体からの助成の「重複給付」が判明した場合は、後日、健保からの給付金を返還していただく手続きを避けるため

つきましては、「公費負担医療費助成制度該当届(新規・変更・終了)」の届出のご協力をお願いいたします。

届出が必要な公費負担医療助成制度該当者(被保険者または被扶養者)

国や自治体(都道府県・市区町村)より、医療費助成の認定を受け、国や自治体交付の『医療証』または『医療受給者証』等を受領され医療機関等の自己負担が無料、もしくは軽減されている方。

但し、6歳未満の未就学児の方は当健保にて自動的に給付を停止しているため、届出の必要はありません。

届出が必要な公費負担医療助成制度(例)

  1. 1.  子ども医療助成(6歳以上18歳到達後の3月31日までの医療助成)
    ※但し、6歳未満の未就学児は除く
  2. 2.  小児慢性特定疾病医療助成
  3. 3.  ひとり親家庭等医療助成
  4. 4.  障害者・重度心身障害者医療助成
  5. 5.  指定難病医療助成(特定疾患含む)
  6. 6.  戦傷病者や原爆被爆者認定疾病 
  7. 7.  障害者自立支援医療助成(精神通院・更生医療・育成医療)
  8. 8.  大気汚染関連医療助成(気管支ぜん息・慢性気管支炎他)
  9. 9.  B型C型ウイルス肝炎治療医療助成
  10. 10. その他
  • 制度の名称は各市区町村等により異なります。
  • 上記以外の医療助成制度でも、医療費の自己負担が無料または軽減されている方は届出ください。

届出手続き方法

国や自治体から公費負担医療助成の認定を受け『医療証』または『医療受給者証』を受領した方は「公費負担医療費助成制度該当届(新規・変更・終了)」(用紙C-19)に必要事項を記入し、すみやかに健康保険組合へ必ず提出ください。

  • 届出用紙は健保ホームページの申請書一覧よりダウンロードいただけます。

お願い

国や自治体発行の『医療証』または『医療受給者証』(表・裏)のコピーを必ず添付してください。その際、氏名や有効期間等の詳細が分かるようにコピーしてください。

送付先

社内メール
八王子事業所(健保)宛
郵送
〒192-8525
東京都八王子市石川町2967番地3
JVCケンウッド健康保険組合 宛

医療証の更新、助成内容の変更や終了された方も必ず届出ください

以下の事由が発生した場合、「公費医療費助成制度該当届(新規・変更・終了)」を必ず届出ください。その際は、更新、終了等、該当する項目に〇をつけて自治体発行の最新の『医療証』または『医療受給者証』(表・裏)のコピーを添付ください。(終了の場合、コピー添付は不要です)

変更に〇をつけてください

  1. 公費負担医療制度の変更等により、医療助成の内容に変更があったとき
  2. 公費負担医療助成の給付期間等を更新したとき

終了に〇をつけてください

  1. 所得制限の関係で医療助成の対象から外れたとき
  2. 医療助成期間中に居住地変更により、医療助成先から終了されたとき
  3. 助成期間満了やその他の理由で医療助成の対象から外れたとき

注意点

  1. 1.  1世帯で該当者が複数人いる場合、該当者1名につき、1枚の届出を提出ください。
    同じ方が複数の医療助成を受けている場合、医療助成ごとに届出ください。
  2. 2.  医療費助成制度該当者の届出のない方で、「重複給付」が判明した場合は支給した健保給付金について後日、返還していただきますので、予めご了承ください。
  3. 3.  医療助成制度の有無や助成内容は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細はお住いの都道府県・市区町村の窓口にお問い合わせください。