マイナ保険証、資格確認書/資格情報のお知らせ
マイナ保険証について
従来の保険証は2024年12月2日に新規交付を終了し、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行されました。(発行済の保険証は、最長令和7年12月1日まで利用できます。)
医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」をご利用ください。
- ※マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
- ※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の方法で保険診療を受けることができます。
●資格確認書
「マイナンバーカードを取得していない方」、「マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方」等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、マイナ保険証利用ができない方に対して、健康保険組合が職権による交付を行います。また、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方でも、マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)は、申請をいただくことで交付することができます。
資格確認書には有効期限があります。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
●資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、マイナ保険証をお持ちの方に送付されます。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
高齢受給者証
70歳~74歳の被保険者および被扶養者は、高齢受給者(前期高齢者)として「高齢受給者証」が交付されます。医療機関では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。
こんな場合は届出を
- 資格確認書の紛失、汚損したとき
「資格確認書交付申請書」を添えてただちに提出(有料)。
- 氏名に変更があったとき
「健康保険被保険者被扶養者(氏名・フリガナ・生年月日)変更(訂正)届」に保険証・住民票(写)を添付し、5日以内に提出。
- 被扶養者からはずすとき
「被扶養者(異動)届」に保険証または資格確認書(該当する被扶養者のもの。交付されている場合)・高齢受給者証(交付されている場合)を添付し、5日以内に提出。
- その他、記載内容に変更が生じたときは、速やかに健康保険組合に届け出てください。