被扶養者資格確認調査を実施します
2025/09/10
健康保険法施行規則や厚生労働省の指導に基づき、被扶養者資格確認調査を下記の通り実施いたします。
この調査は、被扶養者になられた方がその後も被扶養者としての認定基準を満たしているかを確認するためのものです。
インターネット環境で利用できる「被扶養者資格調査システム」にて実施いたします。
対象者の方にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
1.調査対象者
令和7年9月8日現在、当健保組合の被保険者に扶養されている被扶養者全員
※ただし以下の方は調査対象外になります。
・任意継続被保険者
対象となる被保険者(従業員)の方へは所属人事部門よりメールにてご案内が配信されます。
2.夫婦共同扶養の確認の追加
厚生労働省の通達に基づき、夫婦共同扶養が明確化されているので現状を確認し、子供などの継続扶養可否の確認を行います。
※夫婦共同扶養とは ご夫婦で子や親などを扶養する場合は、原則として「年間収入の多い方」の被扶養者とすることとされています。
通達に基づきお子さんの誕生や、入社に伴うお子さんの扶養、ご夫婦の収入の逆転などによる扶養申請の際、ご夫婦の年間収入の確認を行っております。
つきましては、今回の扶養確認調査は夫婦共同扶養の確認を追加して行いますので、当健保組合で扶養認定されていない配偶者の年間収入も確認いたします。配偶者の年間収入が確認できる書類を予めご用意ください。
書類例:給与明細書3カ月分(令和7年6月~8月分)や、直近の源泉徴収票、最新の年金振込通知書、令和6年分の確定申告書、雇用保険受給資格者証などの写し。
3.調査期間
令和7年9月18日~令和7年10月10日 期限厳守願います
・システムは令和7年9月18日よりログイン可能です。
・期日までに提出されなかった場合は、被扶養者資格を喪失する場合がございます。予めご了承下さい。
4.調査方法
WEBシステムを使った調査 (iBss被扶養者資格調査システム)
(1)パソコン、スマートフォンよりログインしてください。
ログイン先、ID/パスワードは下記①検認のご案内をご覧ください。
注)前回登録されている方も おそれいりますが初回登録からはじめてください。
(2)WEB上で回答ください(一時保存可能)
(3)回答内容に応じて示された証明書類をアップロードしてください。
詳しくは下記をご確認ください。
①検認のご案内 ⇒ 案内リーフレット.pdf
②ログイン方法
PCの場合 ⇒ ibssWEB検認システム操作マニュアル.pdf
スマホの場合 ⇒ ibssWEB検認システム操作マニュアル【スマホ版】.pdf
※ログイン以降の操作マニュアルは「iBss被扶養者資格調査システム」にログインいただくと、”お知らせ欄”に掲載してあります。
5.委託先
本確認調査は、日本システム技術株式会社(JAST)(https://www.jast.jp/)へ委託しております。
6.その他
案内については、案内については、所属の人事部門からメールで配信されますが、提出内容に不備があった場合は委託先「日本システム技術株式会社(JAST)」よりメールが届きます。
【jvckwd_kennin@ibss.jp】からのメールがOutlook「優先」受信トレイに無い場合は「その他」受信トレイをご確認下さい。
※必ずしも日本システム技術株式会社(JAST)よりメールが届くわけではありません。不備があった方のみ届きます。お手数おかけしますが、随時確認いただければと思います。
お問い合わせ先
調査全般<システムの操作方法・調査内容について>
専用コールセンター TEL:050-2031-2224 月~金(祝日除く)10時~17時(12時~13時除く)
Eメール(24時間受付可・当健保専用):jvckwd_kennin@ibss.jp
その他
JVCケンウッド健康保険組合
Eメール:info-kenpo_JKC@jvckenwood.com
この調査は、被扶養者になられた方がその後も被扶養者としての認定基準を満たしているかを確認するためのものです。
インターネット環境で利用できる「被扶養者資格調査システム」にて実施いたします。
対象者の方にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
記
1.調査対象者
令和7年9月8日現在、当健保組合の被保険者に扶養されている被扶養者全員
※ただし以下の方は調査対象外になります。
・任意継続被保険者
対象となる被保険者(従業員)の方へは所属人事部門よりメールにてご案内が配信されます。
2.夫婦共同扶養の確認の追加
厚生労働省の通達に基づき、夫婦共同扶養が明確化されているので現状を確認し、子供などの継続扶養可否の確認を行います。
※夫婦共同扶養とは ご夫婦で子や親などを扶養する場合は、原則として「年間収入の多い方」の被扶養者とすることとされています。
通達に基づきお子さんの誕生や、入社に伴うお子さんの扶養、ご夫婦の収入の逆転などによる扶養申請の際、ご夫婦の年間収入の確認を行っております。
つきましては、今回の扶養確認調査は夫婦共同扶養の確認を追加して行いますので、当健保組合で扶養認定されていない配偶者の年間収入も確認いたします。配偶者の年間収入が確認できる書類を予めご用意ください。
書類例:給与明細書3カ月分(令和7年6月~8月分)や、直近の源泉徴収票、最新の年金振込通知書、令和6年分の確定申告書、雇用保険受給資格者証などの写し。
3.調査期間
令和7年9月18日~令和7年10月10日 期限厳守願います
・システムは令和7年9月18日よりログイン可能です。
・期日までに提出されなかった場合は、被扶養者資格を喪失する場合がございます。予めご了承下さい。
4.調査方法
WEBシステムを使った調査 (iBss被扶養者資格調査システム)
(1)パソコン、スマートフォンよりログインしてください。
ログイン先、ID/パスワードは下記①検認のご案内をご覧ください。
注)前回登録されている方も おそれいりますが初回登録からはじめてください。
(2)WEB上で回答ください(一時保存可能)
(3)回答内容に応じて示された証明書類をアップロードしてください。
詳しくは下記をご確認ください。
①検認のご案内 ⇒ 案内リーフレット.pdf
②ログイン方法
PCの場合 ⇒ ibssWEB検認システム操作マニュアル.pdf
スマホの場合 ⇒ ibssWEB検認システム操作マニュアル【スマホ版】.pdf
※ログイン以降の操作マニュアルは「iBss被扶養者資格調査システム」にログインいただくと、”お知らせ欄”に掲載してあります。
5.委託先
本確認調査は、日本システム技術株式会社(JAST)(https://www.jast.jp/)へ委託しております。
6.その他
案内については、案内については、所属の人事部門からメールで配信されますが、提出内容に不備があった場合は委託先「日本システム技術株式会社(JAST)」よりメールが届きます。
【jvckwd_kennin@ibss.jp】からのメールがOutlook「優先」受信トレイに無い場合は「その他」受信トレイをご確認下さい。
※必ずしも日本システム技術株式会社(JAST)よりメールが届くわけではありません。不備があった方のみ届きます。お手数おかけしますが、随時確認いただければと思います。
お問い合わせ先
調査全般<システムの操作方法・調査内容について>
専用コールセンター TEL:050-2031-2224 月~金(祝日除く)10時~17時(12時~13時除く)
Eメール(24時間受付可・当健保専用):jvckwd_kennin@ibss.jp
その他
JVCケンウッド健康保険組合
Eメール:info-kenpo_JKC@jvckenwood.com